一般社団法人

クリーンエネルギー総合研究所

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クリーンエネルギー総合研究所では、クリーンエネルギーの普及を通じて、皆様の安全・安心な暮らしをサポートしています。

土地の有効活用




営農型太陽光発電設備に関するコンサルティング業務

クリーンエネルギー総合研究所では営農型太陽光発電における「農地の一時転用」に関して、行政への「申請業務」の相談を承っております。

業務の流れ

◆問い合わせ
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◆相談内容確認
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◆コンサルの内容の確認
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◆契約内容確認
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◆契約締結
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◆初期費用入金確認
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◆作業開始

営農型太陽光発電事業とは

・営農型太陽光発電所とは、農地に支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備である。 近年、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備 を設置する技術の開発が見られる。
このような発電設備は、農地における営農の継続を前提とするものであり、営農に支障を与えな いこと等が確保される必要がある。
このため、このような発電設備の設置に係る農地転用許可制度については、「農地法関係事務 に係る処理基準について」(平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官依 命通知。以下「処理基準」という。)「農地法の運用について」(平成21年12月11日付け21経 営第4530号・21農振第1598号農林産省経営局長・農村振興局長連名通知。以下「運 用通知」という。)及び「農地法関係事務処理要領の制定について」(平成21年12月11日付 け21経営4608号・21農振第1599号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知。
以下「事務処理要領」という。)の定めによるほか、下記事項に御留意の上、その適切かつ円滑 な運用することにより、農地の新しい活性化をはかる。
<農林水産省 農村振興局長が通達した『24農振第2657号平成25年3月31日』参照>
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